親権とは?

親権(しんけん)とは、成年に達しない子供 子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいう。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。
親権は、権利であると同時に義務でもある(同条)。
つまり、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、虐待 児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(民法709条)が生じ得る。

親権の詳細

親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者(年齢 満20歳未満の個人 者であって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。親権者は、未成年後見人などとともに、保護者となる(児童福祉法第6条、学校教育法第22条第1項、少年法第2条第2項など)。
親権者は、未成年者の父母であるのが原則であるが(嫡出子の場合。民法第818条第1項)、未成年者が養子であるときは、養親が親権者となる(民法第818条第2項)。
父母が離婚 協議離婚をするときは、父母の協議で、その一方を親権者と定めなければならず(民法第819条第1項)、離婚 裁判離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定める(民法第819条第2項)。

親権者の詳細

『親権者』より : 親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者(年齢 満20歳未満の個人 者であって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。親権者は、未成年後見人などとともに、保護者となる(児童福祉法第6条、学校教育法第22条第1項、少年法第2条第2項など)。
親権者は、未成年者の父母であるのが原則であるが(嫡出子の場合。民法第818条第1項)、未成年者が養子であるときは、養親が親権者となる(民法第818条第2項)。
父母が離婚 協議離婚をするときは、父母の協議で、その一方を親権者と定めなければならず(民法第819条第1項)、離婚 裁判離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定める(民法第819条第2項)。

親権を行う者の詳細

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